
ディーラーに廃車手続きをお願いすると代行費用、解体費用、レッカー費用といった余計な費用がかかってしまうため、「自分で廃車手続きをしたほうが安く済むのでは?」とお考えの方もいらっしゃることでしょう。
ただし、廃車手続きを自分でおこなうことは、平日に陸運局や市役所等の窓口を訪ねる必要があったり、たくさんの必要書類を自分で用意しなければいけなかったりと非常に煩雑です。
そこで当記事では、そんなセルフでの廃車手続きをスムーズに進めるための情報として、廃車手続きを自分でおこなう時の流れや廃車手続きを自分でする時に必要な書類などを分かりやすくご紹介していきます。
当記事を参考にしていただくことで、より効率的に・よりリーズナブルに廃車手続きができる方法が分かりますので、車の処分にお困りの方は、ぜひ最後までしっかりとお読みいただくことをおすすめします。
なお、当サイトでは多大な費用や手間がかかるセルフでの廃車手続きより、以下のような費用無料&全ての手続きを代行してもらえる廃車買取業者のご利用をおすすめしております↓↓
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廃車手続きには4つの種類がある
まず基本的な知識として、廃車手続きには普通車の「永久抹消登録」と「一時抹消登録」、軽自動車の「解体返納」と「自動車検査証返納」の4つがあることを知っておく必要があります。
ご自身と車にどの手続きが必要かをきちんと把握しておかないと、適切な廃車処理ができませんので、ここでしっかりと各手続きの違いを確認しておいて下さい。
普通車の永久抹消登録|運輸支局で手続き

普通車の永久抹消登録とは、その名のとおり「車を解体して2度と利用できなくする手続き」のことで、これには車の解体処分が含まれるため、一度手続きをすると再登録はできません。
そのため、この手続きは主にすでに車を解体している場合や、事故や災害で週る不可能な状態になった場合、または長期間使用しない場合におこなう手続きです。
また普通車の永久抹消登録は、自動車税・自動車重量税・自賠責保険・任意保険といった、廃車時に受けられる可能性があるすべての還付金の対象になる廃車方法でもあります。
→普通車の「永久抹消登録」の手順はこちら
普通車の一時抹消登録|運輸支局で手続き

普通車の一時抹消登録は「一時的に車を使用できなくする手続き」のことで、一時抹消登録後は再登録をするまで税金や自賠責保険等の支払いを免れることができるため、主に長期間車を利用しない時におこなう手続きになります。
この手続きでは車の解体処分をする必要がなく、再登録(中古車新規登録)をすれば再び乗ることができるようになりますが、その場合は当然車検に通る状態である必要があるので、新たに修理や整備が必要になることも多いです。
また普通車の一時抹消登録では、還付条件に「車の解体」が含まれる自動車重量税の還付を受けることはできないため、申請の際はご注意ください。
→普通車の「一時抹消登録」の手順はこちら
軽自動車の解体返納|軽自動車検査協会で手続き

軽自動車の解体返納は「軽自動車を解体して登録情報を完全に抹消する手続き」のことで、一度手続きをすると2度とその車で公道を走ることはできません。
これは普通自動車における永久抹消に相当する手続きであるため、主にすでに車を解体している場合や、事故や災害で週る不可能な状態になった場合、または長期間使用しない場合に検討をすると良いでしょう。
なお、軽自動車税は年税である(月割・日割りされない)ため還付はおこなわれず、同手続きで還付される可能性があるのは自動車重量税・自賠責保険料・自動車保険料の3つになります。
→軽自動車の「解体返納」の手順はこちら
軽自動車の自動車検査証返納|軽自動車検査協会で手続き

軽自動車の自動車検査証返納は普通車の一時抹消登録と同様の手続きで、車を処分(廃車)するためではなく、軽自動車税や自動車重量税・自賠責保険料などの課税を停める目的でおこなうものです。
解体返納と違って車両の解体を伴わないため、還付の条件に「車両の解体」を含む自動車重量税の還付は受けられず、また解体返納と同じく軽自動車税の還付を受けることもできません。
とはいえ、解体返納と違って車検を受ければ同じ車に再度乗ることができるので、海外赴任や長期入院等で一時的に車を使わない時期が発生する場合は、こちらの自動車検査証返納をおこなうようにしましょう。
→軽自動車の「自動車検査証返納」の手順はこちら
普通車の廃車手続きを自分でおこなう時の流れ
普通車の廃車手続きには「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2つがあり、車を完全に処分する場合は前者を、また同じ車に乗る予定がある場合は後者の手続きをおこないます。
ここではそれぞれの手続きの詳しい流れを解説しますので、これから自分で車の廃車手続きをしようと考えている方は、ぜひ参考にされてみてください。
普通車の「永久抹消登録」を自分でおこなう

普通車の「永久抹消登録」の手続きを自分でおこなう時は、原則として以下の4ステップで手続きを進めます。
STEP1:車を解体してナンバープレートを取り外す

普通車を永久抹消登録する際には、車を解体してナンバープレートだけにしてもらう必要があるので、まずはご自身で近所の解体業者を探して引き取りを依頼するようにしてください。
車を解体すると業者から「解体証明書」をもらえますが、解体証明書は印鑑登録証明書があれば不要ですので、所有者名義の印鑑登録証明書を発行できる方はスルーしていただいて構いません。
なお、公道を自走できる車の場合はご自身で解体業者へ持ち込みをするのがおすすめですが、自走できない場合はレッカー代を請求される可能性があるため、その辺も前もって確認しておくことが望ましいです。
STEP2:運輸支局に申請書類を提出する
車の解体が終わってナンバープレート(前後2枚)だけになったら、以下の書類を持ってお近くの運輸支局を訪ねます↓↓
- 自動車検査証(車検証)
- 印鑑登録証明書
- 自動車リサイクル券
- ナンバープレート(前後2枚)
- 移動報告番号&解体報告記録日のメモ(解体業者に聞く)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
- 免許証等の身分証明書
- 永久抹消登録申請書(DLして使用可能)
- 自動車税・自動車取得税申告書(DLして使用可能)
なお、「永久抹消登録申請書」と「自動車税・自動車取得税申告書」は運輸支局にも用紙が用意されていますので、その2つは前もって用意しておかなくても問題はありません。
STEP3:抹消登録証明書を受け取る
運輸支局での廃車手続きが完了すると、永久抹消登録をしたことを証明する書類である「登録事項等証明書」が発行されます。
この証明書は自賠責保険の解約と任意保険の中断に必要なので、還付申請の手続きが終わるまで大切に保管しておくようにしてください。
など、万が一登録事項等証明書を紛失してしまった場合には、最寄りの運輸支局(普通車)または自動車検査登録事務所(軽自動車)で再発行をしてもらえます。
STEP4:税金や自賠責保険等の還付申請をする

運輸局での手続きが終われば自動車税は自動で還付(おおむね2ヶ月半後)されますが、その他の自動車重量税・自賠責保険料・任意保険料の3つは任意で手続きをする必要があります。
それぞれの申請先は上記画像のとおりになっていますので、重量税の過払い分や自賠責保険料・任意保険料の残期間(1ヶ月以上必要)がある場合は、忘れずに申請を行うようにしてください。
なお、自動車重量税については「STEP2:運輸支局に申請書類を提出する」と同日におこなえますので、1回目の運輸支局での手続きの際に一緒に済ませておくと手間を減らせます(申請書も現地にあります)。
- 自動車重量税還付申請書(OCRシート第3号様式の3)
- 所有者の実印・印鑑登録証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
また、下記の関連記事では還付金の受取条件や具体的な金額例などを詳しく紹介していますので、税金等の還付を受けられる見込みがある方は、併せてチェックをしておくと良いでしょう↓↓
普通車の「一時抹消登録」を自分でおこなう

普通車の「一時抹消登録」の手続きを自分でおこなう時は、原則として以下の4ステップで手続きを進めます。
STEP1:運輸支局に申請書類を提出する
一時抹消登録では車両の解体は不要で、車からナンバープレートを取り外したうえで、それと以下の必要書類を持って運輸支局を訪ねれば手続きがおこなえます↓↓
- 自動車検査証(車検証)
- 実印・印鑑登録証明書
- ナンバープレート(前後2枚)
- 住民票・戸籍謄本(いずれか)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
- 理由書(盗難などの被害に遭った場合)
- 申請書(OCR申請書第3号様式の2)(DLして使用可能)
- 自動車税・自動車取得税申告書(DLして使用可能)
なお、「申請書(OCR申請書第3号様式の2)」や「自動車税・自動車取得税申告書」は運輸支局にもありますので、手続き時間の短縮を図る場合以外は、事前に用意しておく必要はありません。
STEP2:登録識別情報等通知書を受け取る
運輸支局での手続きが終わると、「登録識別情報等通知書」という一時抹消登録が完了した証明書が発行されます。
続くSTEP3での自賠責保険料と任意保険料の還付には、この「登録識別情報等通知書」が必須なのですが、これは紛失時の再発行ができない点に注意が必要です。
万が一「登録識別情報等通知書」を失くした場合、警察署に遺失届を提出し、運輸支局で再登録の手続きを行う必要がある(実質、初めからやり直し+α)ので、くれぐれも還付手続きの完了まで紛失しないようご注意ください。
STEP3:税金や自賠責保険等の還付申請をする

上記画像にあるとおり、普通車の一時抹消登録後の還付申請先は上記画像のとおりで、一時抹消では重量税は還付されないため、別途手続きが必要なのは自賠責保険料と任意保険料の2つの還付だけです。
自賠責保険と任意保険は解約や一時停止の申請を含めて任意での還付申請が必要ですので、一時抹消登録の完了後は忘れないように手続きをするようにしましょう。
- 自賠責保険証明書(原本)
- 登録識別情報等通知書
- 保険契約者(権利譲渡を伴う場合は、譲り受けられた方)の本人確認書類
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また、下記の関連記事では廃車買取業者を利用した場合の手続きの手順を紹介していますので、業者を通して車を処分しようと考えている場合は、併せて参考にしてください↓↓
軽自動車の廃車手続きを自分でおこなう時の流れ
普通車の廃車手続きには「解体返納(普通車における永久抹消登録)」と「自動車検査証返納(普通車における永久抹消登録)」の2つがあり、車を完全に処分する場合は前者を、また同じ車に乗る予定がある場合は後者の手続きをおこないます。
ここではそれぞれの手続きの詳しい流れを解説しますので、これから自分で車の廃車手続きをしようと考えている方は、ぜひ参考にされてみてください。
軽自動車の「解体返納」を自分でおこなう

軽自動車の「解体返納」を自分でおこなう場合は、以下の手順で手続きを進めていく必要があります。
STEP1:解体業者に車両を解体してもらう

軽自動車の「解体返納」では、運輸局で手続きをする前に車を解体しておく必要があるため、まずは上記の手順に沿って解体業者への申し込みを行います。
なおSTEP2の手続きの際には、解体業者が発行してくれる「使用済自動車引取証明書」が必要になりますので、ご自身で廃車手続きをする場合は忘れずに受け取るようにしてください。
STEP2:軽自動車検査協会へナンバープレートを返納
解体業者に車両を解体処分してもらったら、その代わりに受け取ったナンバープレート(前後2枚)を持って、最寄りの軽自動車検査協会へ向かいましょう。
その際、盗難・紛失等の理由によりナンバープレートが手元にない場合は、「車両番号標未処分理由書」を代わりに提出することで、ナンバープレートの返納を免除してもらうことも可能です。
また、ナンバープレートの返納と同時に解体返納と自動車重量税還付申請の手続きをおこなうことになるので、続くSTEP3の内容を参考に必要書類をそろえておきましょう。
STEP3:軽自動車検査協会窓口に必要書類を提出
車の解体が終わってナンバープレート(前後2枚)だけになったら、以下の書類を持って最寄りの軽自動車検査協会を訪ねます↓↓
- 自動車検査証(車検証)
- 使用済自動車引取証明書(解体業者が発行)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 車両番号標未処分理由書(ナンバープレートがない場合)
- 解体届出書(軽第4号様式の3)(DLして使用可能)
- 事業用自動車等連絡書(黒ナンバーの場合)
- 申請依頼書(代理人が手続きする場合)
なお、「解体届出書(軽第4号様式の3)」と「車両番号標未処分理由書」は協会窓口でも取得可能ですので、その2つは前もって用意しておかなくても問題はありません。
STEP4:自動車重量税の還付手続きをおこなう

軽自動車税は年税(月割計算をしない)であるため、廃車をすることによる還付はありませんが、自動車重量税と自賠責保険料・任意保険料の還付を受けることができます。
それぞれの還付申請は上記画像にまとめた通りの場所でおこなうことができますので、軽自動車検査協会窓口での手続きが終わった後はできるだけ早めに申請をしておくようにしましょう。
- 自動車重量税還付申請書(OCRシート第3号様式の3)
- 所有者の実印・印鑑登録証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
また、下記の関連記事では還付金の受取条件や具体的な金額例などを詳しく紹介していますので、税金等の還付を受けられる見込みがある方は、併せてチェックされることをおすすめします↓↓
軽自動車の「自動車検査証返納」を自分でおこなう

軽自動車の「自動車検査証返納」を自分でおこなう場合は、下記の3ステップで手続きを進めていくとスムーズです。
STEP1:軽自動車検査協会へナンバープレートを返納
軽自動車の「自動車検査証返納」では車の解体は必要ないため、自分で取り外したナンバープレート(前後2枚)を軽自動車検査協会すればOKです。
なおこの際、盗難・紛失等の理由によりナンバープレートが手元にない場合は、「車両番号標未処分理由書」を代わりに提出することで、ナンバープレートの返納を免除してもらうこともできます。
また軽自動車検査協会では、ナンバープレートの返納と同時に解体返納と自動車重量税還付申請の手続きをおこなうことになるので、続くSTEP3の内容を参考に必要書類を用意しておくようにしてください。
STEP2:軽自動車検査協会へ必要書類を提出
軽自動車の「自動車検査証返納」では車両の解体は不要で、車からナンバープレートを取り外したうえで、それと以下の必要書類を持って運輸支局を訪ねれば手続きがおこなえます↓↓
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 車両番号標未処分理由書(ナンバープレートがない場合)
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)(DLして使用可能)
- 事業用自動車等連絡書(黒ナンバーの場合)
- 申請依頼書(代理人が手続きする場合)
なお、「自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)」と「車両番号標未処分理由書」は協会窓口でも取得可能ですが、前もって記入をしておいた方が窓口での時間短縮になります。
STEP3:自賠責保険等の還付手続きを行う

上記画像のとおり、軽自動車の「自動車検査証返納」では自賠責保険料と任意保険料の還付を受けることができる(残期間が1ヶ月以上ある場合)ため、必要な場合は各自保険会社に連絡をして還付申請を行うようにしましょう。
- 自賠責保険証明書(原本)
- 検査記録事項等証明書
- 保険契約者(権利譲渡を伴う場合は、譲り受けられた方)の本人確認書類
ただし、還付には3カ月以上かかりますし、そのために自分で手続きをするのは面倒なので、軽自動車を廃車にする時は、このような手続きを無料でおこなってくれる廃車買取業者への依頼がおすすめです。
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また、下記の関連記事では廃車買取業者を利用した場合の手続きの手順を紹介していますので、業者を通して車を処分しようと考えている場合は、併せて参考にしてください↓↓
廃車手続きを自分でする時に必要な書類の早見表
廃車手続きを自分でおこなうには、たくさんの書類を1人で用意しなければならず、とくに初めての場合は一度で全ての書類を完璧に準備しきれないことも多いです。
そこでこの章では、廃車手続きに必要な書類を普通車の「永久抹消登録」「一時抹消登録」、軽自動車の「解体返納」「自動車検査証返納」の4カテゴリに分けて、分かりやすく一覧でまとめていきたいと思います。
- 普通車の「永久抹消登録」を自分でする際に必要な書類
- 普通車の「一時抹消登録」を自分でする際に必要な書類
- 軽自動車の「解体返納」を自分でする際に必要な書類
- 軽自動車の「自動車検査証返納」を自分する際に必要な書類
普通車の「永久抹消登録」を自分でする際に必要な書類
必要なもの | 取得先 |
---|---|
自動車検査証 (車検証) | 自身で原本を用意 |
印鑑登録証明書 | 市区町村の窓口 コンビニエンスストア |
自動車リサイクル券 | 車検証と一緒に 保管されていることが多い |
ナンバープレート (前後2枚) | 解体業者から受け取る |
移動報告番号& 解体報告記録日のメモ | 解体業者に聞く (正式な書類は不要) |
委任状 (代理人が手続きする場合) | 自身で作成 (左記リンクからDL可) |
免許証等の身分証明書 | 所有者のものを用意 |
永久抹消登録申請書 | 運輸支局の窓口 (左記リンクからDL可) |
自動車税・ 自動車取得税申告書 | 運輸支局に隣接の税事務所 (左記リンクからDL可) |
普通車の「永久抹消登録」を自分でする際には、上記すべての書類をご自身で用意する必要があります。
なお、上記の書類のうち「車検証」は紛失時の再発行ができ、もし車検証が見当たらない場合は最寄りの運輸支局で申請をすることで新しいものを発行してくれます。
また、「自動車リサイクル券」は原則再発行はできませんが、自動車リサイクルシステムの公式サイトから自動車リサイクル料金の預託状況を印刷することができますので、そちらを代わりにすることも可能です。
普通車の「一時抹消登録」を自分でする際に必要な書類
必要なもの | 取得先 |
---|---|
自動車検査証 (車検証) | 自身で原本を用意 |
実印・印鑑登録証明書 | 市区町村の窓口 コンビニエンスストア |
ナンバープレート (前後2枚) | 自分で取り外す |
住民票・戸籍謄本 (いずれか) | 市区町村の窓口 コンビニエンスストア |
委任状 (代理人が手続きする場合) | 自身で作成 (左記リンクからDL可) |
理由書 (盗難時など) | 自身で作成 (左記リンクからDL可) |
申請書 (OCR申請書第3号様式の2) | 運輸支局の窓口 (左記リンクからDL可) |
自動車税・ 自動車取得税申告書 | 運輸支局に隣接の税事務所 (左記リンクからDL可) |
普通車の「一時抹消登録」を自分でする際には、上記すべての書類をご自身で用意する必要があります。
申請書と自動車税・自動車取得税申告書は運輸支局の窓口および隣接の税事務所でももらえますが、前もって用紙をダウンロードし、必要項目を埋めておいた方が窓口での所要時間を減らせます。
また前述のとおり、もし車検証が無い場合は最寄りの運輸支局で申請をすることで新しいものを発行してくれますので、必要な場合は廃車手続きをする前に申請をしておくようにしましょう。
軽自動車の「解体返納」を自分でする際に必要な書類
必要なもの | 取得先 |
---|---|
自動車検査証 (車検証) | 自身で原本を用意 |
使用済自動車引取証明書 | 解体業者から受け取る |
ナンバープレート (前後2枚) | 解体業者から受け取る |
車両番号標未処分理由書 (ナンバー盗難・紛失時) | 軽自動車検査協会 (左記リンクからDL可) |
解体届出書 (軽第4号様式の3) | 軽自動車検査協会 (左記リンクからDL可) |
事業用自動車等連絡書 (黒ナンバーの場合) | 運輸支局 (左記リンクからDL可) |
申請依頼書 (代理人が手続きする場合) | 国税庁サイトなど (左記リンクからDL可) |
軽自動車の「解体返納」を自分でする際には、上記すべての書類をご自身で用意する必要がありますが、軽自動車の場合は普通車と取得・提出先が異なる(軽は軽自動車検査協会)ため、手続きの際はご注意ください。
また、軽自動車の場合は車検証の再発行も、運輸局ではなく軽自動車検査協会の事務所・支所・分室にて行うことになりますので、二度手間になるのを避けるためにも、お手続きの際は窓口を間違えないようにしましょう。
軽自動車の「自動車検査証返納」を自分する際に必要な書類
必要なもの | 取得先 |
---|---|
自動車検査証 (車検証) | 自身で原本を用意 |
ナンバープレート (前後2枚) | 自分で取り外す |
車両番号標未処分理由書 (ナンバー盗難・紛失時) | 軽自動車検査協会 (左記リンクからDL可) |
自動車検査証返納 証明書交付申請書・ 自動車検査証返納届出書 (軽第4号様式) | 軽自動車検査協会 (左記リンクからDL可) |
事業用自動車等連絡書 (黒ナンバーの場合) | 運輸支局 (左記リンクからDL可) |
申請依頼書 (代理人が手続きする場合) | 国税庁サイトなど (左記リンクからDL可) |
軽自動車の「自動車検査証返納」を自分でする際には、上記すべての書類をご自身で用意する必要があり、こちらの場合でも一部を除き、軽自動車検査協会の窓口で申請書の取得や提出をおこないます。
なお、こちらの手続きの場合は申請書が「解体返納」の軽第4号様式の3と異なり、軽第4号様式を使用する必要がある点にご注意ください。
というわけで、ここまで廃車手続きに必要な書類についてまとめてきましたが、廃車手続きを専門の業者に任せることで、自分で用意する書類の数を劇的に減らすことが可能です。
もちろん自分で窓口(平日のみ受付)に行く必要もなく、代行費用もかかりませんので、自分で手続きをするのが面倒という方は、ぜひ以下のような廃車買取業者にお任せしてみてください↓↓
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なお下記の関連記事では、「廃車買取業者に依頼した場合の必要書類や手続き」について解説していますので、専門業者に手続きを丸投げしたい方は、ぜひ併せてチェックをされてみてください↓↓
廃車手続きを自分でする時の費用は?ディーラーや廃車業者と比較
費用項目 | 金額 | ||
---|---|---|---|
自分でする場合 | ディーラー (下取りなし) | 廃車業者 | |
手数料 | 0円 | 10,000円前後 | 無料 |
レッカー代 | 10,000~30,000円 | 10,000~30,000円 | |
解体費用 | 10,000~20,000円 | 10,000~20,000円 | |
リサイクル料金 | 8,000~10,000円 | 8,000~10,000円 |
廃車手続きにかかる費用を「自分でする場合」と「ディーラーに依頼する場合」、「廃車業者に依頼する場合」の3つに分けて比較すると、上記の通りになります。
ここではそんな廃車手続きにかかる費用について解説するとともに、最もお得に廃車にできる方法についても触れていきたいと思います。
ディーラーでも下取り購入なら廃車費用は0円
費用項目 | 金額 | ||
---|---|---|---|
ディーラー (下取りなし) | ディーラー 下取り | ||
手数料 | 0円 | 無料 | |
レッカー代 | 10,000~30,000円 | ||
解体費用 | 10,000~20,000円 | ||
リサイクル料金 | 8,000~10,000円 |
自動車ディーラーは車を売ることが主な業務ですので、下取り(購入や買い替え)なしで廃車を依頼する場合、上記表左側のような費用を請求されることが多いです。
しかし、廃車を依頼するのと同じディーラーで車の購入・買い替えをおこなう場合には、廃車費用無料で車を処分してもらえ、その上で幾らかの下取り金を受け取ることができます。
ただし、この時の下取り金は後述の買取金と比べて低い場合が多かったり、事故車などの状態が悪い車の場合は下取り自体をしてもらえないこともあるため、廃車・不動車の処分方法としては万全ではありません。
廃車業者なら代行費用0円&買取金を受け取れる
廃車業者(廃車買取業者)は修理した上での国内再販・海外輸出・リサイクルパーツの販売といった豊富な販路を持ち、例え壊れて動かない車でも様々な形でお金に換えることが可能です。
そのため、廃車業者なら代行費用0円で全ての廃車手続き(証明書等の準備を除く)を代行してもらえ、さらにディーラーの下取りよりも高い金額で買取をしてもらえることも多いです。
また、廃車買取では故障車・事故車・水没車・放置車両等々、車両の状態を問わず引き取ってもらうことが可能ですので、他の方法では処分できない車でも確実に処分してもらえます。
とくに下記の3社は高価買取にも定評がありますので、廃車・不動車を少しでもお得に処分したい方は、ぜひ専門の廃車業者へ依頼をされてみて下さい↓↓
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廃車手続きを自分でする場合のデメリットや注意点

廃車手続きを自分でする際には以下のようなデメリットに注意すべきであり、これを怠ると思わぬ損をしてしまったり、手続きが遅々として進まない状況に陥ってしまうことがあります。
平日の日中にしか手続きができない
運輸支局や軽自動車検査協会の窓口は土日祝、年末年始を休業日としており、また営業時間も8時45~16時まで(地域によって差異あり)と、平日に仕事をしている方には利用しにくい環境になっています。
またほとんどの場合でお昼の1時間ほどは休憩のために窓口を閉めているので、仕事のお昼休憩を利用して手続きをおこなうなどの対策が取れない点も不便です。
このような状況から、代理人を用意できない一般会社員が自分で廃車手続きをするのは困難であるため、そういった方は専門業者に依頼をするのがベストと言えます。
廃車手続きを自分でする場合の費用は自己負担
費用項目 | 金額 | |
---|---|---|
自分でする場合 | 廃車業者 | |
手数料 | 0円 | 無料 |
レッカー代 | 10,000~30,000円 | |
解体費用 | 10,000~20,000円 | |
リサイクル料金 | 8,000~10,000円 |
廃車手続きを自分ですると、手続きの代行費用を支払わなくていい分だけ安く済ませられるのですが、それでも廃車業者に依頼した場合と比べると、上記のとおり相場で2.8万円~6万円もの廃車費用がかかることになります。
もちろんこれはあくまでも相場であり、解体業者が自宅から離れている場合や大型車両・特殊車両を廃車にする場合、上記よりも多くの費用を払わなければいけない場合もあります。
そのため、盗難等ですでに車が手元にない場合を除き、ご自身で廃車手続きをすることは費用面的に得策とは言えません。
自走できない車はレッカー車の手配が必要
事故や故障等で物理的に車を動かせない場合や、車検切れで公道を走れない状態の車を廃車にする時は、解体業者にレッカー車で車を引き取りに来てもらう必要があります。
この場合、無料で対応をしてくれる業者もありますが、ほとんどの場合は相場で10,000~30,000円程度のレッカー費用を請求されることになるため、自走可能な車を処分する時より多くの費用がかかります。
その点、廃車業者へ依頼した場合は無料で車の引き取りをしてくれるところが大半であるため、わざわざ余計な費用を負担してまで自分で廃車手続きをするメリットはほぼありません。
所有者が異なる場合は廃車手続きができない
廃車手続きは原則として所有者本人による手続きが必要で、それ以外の場合は所有者の実印が押された委任状と印鑑登録証明書、譲渡証明書などを用意する必要があり面倒です。
とくに以下のようなケースでは、実質的に専門業者に依頼しないと廃車手続きをおこなうのが難しいこともあるので、自分で手続きをするのはあまりおすすめできません↓↓
- ローンが残っている
→ローン会社が車の所有者になっている場合、所有権解除を伴う「移転抹消登録」が必要 - 所有者が亡くなっている
→車の所有者を変更する手続き(遺産相続の手続きなど)を事前にしておく必要がある - 所有者と連絡が取れない(放置車両なども含む)
→車両本体の解体処理を依頼し、解体報告を受けてから税務署に車の解体報告をするなどの手順が必要
手続きが遅れて還付金額が減ってしまうことがある
自動車税・自動車重量税・自賠責保険料・任意保険料の還付金は月割で返還されますので、還付を受けるためにはそれぞれの残存期間が1ヶ月以上あることが条件です。
- 自動車税
→4月に年払いをするので、「登録抹消した翌月から3月までの月数」が残存期間
→12月に抹消登録すれば【3(月)-1(月)=2ヶ月間】が残存期間になる - 自動車重量税・自賠責保険料
→車検時にまとめて払うので、自賠責保険の残存月数がそのまま残存期間になる - 自動車保険
→保険の残り月数がそのまま残存期間になる(年払い以上を選択している場合のみ)
ただし、この残存期間は「抹消登録手続きが完了した月の翌月」から計算される(手続き当月はすでに経過済みのため計算に含まれない)ため、手続きが遅れて還付金額が減ってしまうことがある点に注意が必要です。
廃車業者ではこういった手続きは買取後速やかにおこなってくれるため心配は要りませんが、自分で手続きをする場合は平日しか窓口が開いていないこともあり、遅れがちになってしまう可能性も大いにあります。
自賠責保険や任意保険の解約を忘れやすい
自動車税は抹消登録をおこなえば自動的に還付されるものなので問題は無いのですが、自賠責保険や任意保険は自分で解約をする必要があるため、手続きを忘れてしまいやすい点に注意が必要です。
そのため車の廃車手続きを終えたら、できるだけ当日のうちに、自賠責保険や任意保険の解約を済ませておくようにすると安心です。
また、廃車業者ではこういった手続きも代行してくれるため、やはりこのケースでも自分で廃車にするより専門の業者を頼る方が便利と言えます。
というわけで、ここまで自分で廃車手続きをすることに関してのデメリットをまとめてきましたが、これらのデメリットはすべて専門の「廃車買取業者」を通すことで簡単に解決できます。
以下の関連記事では、当サイトがおすすめする廃車買取業者をランキングでまとめていますので、「自分で廃車手続きをするのは面倒だ」と感じる方は、ぜひ専門業者へのご依頼を検討されてみてください↓↓
廃車手続きは自分でするよりも業者に任せるのがおすすめ!

上記の画像は廃車業者が利益を得る仕組みを簡潔に解説したものですが、例え車買取には出せないような状態の車であっても、修理しての国内再販、海外への輸出、パーツ・鉄くずとしてリサイクルといった様々な使い道があります。
そのため、セルフ廃車ではこちらが費用を負担する必要があるようなケースでも、廃車買取では最低でも廃車費用ゼロ、車本来が持つ価値や車両の状態によっては高額買取も夢ではありません。
さらに以下のような大手廃車買取業者では、廃車手続きの代行費用や車の引き取り手数料なども無料になっていますので、「余計な苦労をしてまで自分で廃車手続きをするより、ずっとおすすめ」と言えるのです↓↓
廃車業者のおすすめTop3 | |
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ナビクル廃車買取![]() | 申し込み後に買取相場がわかる 独自の海外販売網 入金が早い |
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カーネクスト(廃車買取)![]() | 自動車関連事業者と提携 ※出張査定は不可 | 13,000社以上の
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→全国のおすすめ廃車買取業者はこちら
なお、下記の関連記事では実際に廃車買取を利用してみた体験談を紹介していますので、「廃車買取ってホントにお得なの?」と疑問に思われている方は、ぜひこちらも併せて参考にされてみてください↓↓
廃車手続きを自分でする方法まとめ
・廃車手続きには4つの種類がある
→普通車の永久抹消登録|運輸支局で手続き
→普通車の一時抹消登録|運輸支局で手続き
→軽自動車の解体返納|軽自動車検査協会で手続き
→軽自動車の自動車検査証返納|軽自動車検査協会で手続き
・普通車の廃車手続きを自分でおこなう時の流れ
→普通車の「永久抹消登録」を自分でおこなう
→普通車の「一時抹消登録」を自分でおこなう
・軽自動車の廃車手続きを自分でおこなう時の流れ
→軽自動車の「解体返納」を自分でおこなう
→軽自動車の「自動車検査証返納」を自分でおこなう
・廃車手続きを自分でする時に必要な書類の早見表
→普通車の「永久抹消登録」を自分でする際に必要な書類
→普通車の「一時抹消登録」を自分でする際に必要な書類
→軽自動車の「解体返納」を自分でする際に必要な書類
→軽自動車の「自動車検査証返納」を自分する際に必要な書類
・廃車手続きを自分でする時の費用は?ディーラーや廃車業者と比較
→ディーラーでも下取り購入なら廃車費用は0円
→廃車業者なら代行費用0円&買取金を受け取れる
・廃車手続きを自分でする場合のデメリットや注意点
→平日の日中にしか手続きができない
→廃車手続きを自分でする場合の費用は自己負担
→自走できない車はレッカー車の手配が必要
→所有者が異なる場合は廃車手続きができない
→手続きが遅れて還付金額が減ってしまうことがある
→自賠責保険や任意保険の解約を忘れやすい
ここまで、廃車手続きを自分でする方法について解説してきましたが、上記に当記事の要点にすばやく移動できるリンク集をまとめましたので、廃車手続きをする際の最終チェックにご活用ください。
経産省が公開しているデータでは、令和5年度の使用済自動車引取台数は約273万台にも上っており、その中には所有者自身で廃車手続きをおこなわれたという方も多くいらっしゃるものと予想されます。
しかし、廃車手続きには多大な労力と時間、さらには相場でも3万円~6万円ほどの費用も掛かるため、当サイトでは車の所有者ご自身による廃車手続きを原則おすすめしていません。
その点、廃車買取業者への依頼ではほぼ全ての手続きを代行してもらうことができ、さらに手数料・引取費用無料&買取金を受け取れるので、ご自身で手続きをされるよりもずっとおすすめです。
おすすめの廃車買取業者は以下の表やリンク先の記事で詳しく紹介していますので、これから車の処分をする予定がある方は、ぜひ専門業者への誤入りを検討されてみてください↓↓
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